
平成24年4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスは廃止され、児童福祉法に基づく、児童発達支援事業と放課後等デイサービスの2つのサービスに移行されました。児童発達支援事業とは、障害をお持ちの未就学児を対象とした通所訓練施設で、日常生活における基本的な作業、集団生活への適応訓練等を行います。
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有することです。 法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。 すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名 |
児童発達 管理責任者 |
原則、(1)と(2)のいずれの要件も満たしたもの | 常勤専従者を事業規模に応じて 1名以上配置 |
(1)実務経験 障害者の保健・医療・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの行区における実務経験(3~10年) | ||
(2)研修修了者・児童発達支援管理責任者研修・相談支援従業者初認研修(講義部分) ※両研修の修了者。 |
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※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | ||
指導員又は 保育士 |
指導員の要件はなし | 1名以上は常勤。利用者10名までは2名以上。10人を超える場合には、2人に障害児数が10名を超えて5またはその端数を増すごとに1名加えた数以上 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)指導訓練室(障害児1人当たりの床面積2.47㎡以上が必要)
(2)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(3)相談室(遮蔽物等の設置により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
(4)洗面所・トイレ(衛生面の配慮が必要)
2.設備及び器材
(1)サービス提供に必要な設備及び備品※指導訓練室には訓練に必要な機械器具等が必要
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品