
就労継続支援事業とは、一般企業への就職が困難な障害者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、
その知識と能力の向上に必要な訓練などの障害福祉サービスを供与することを目的として事業のことです。
同事業の形態には、A・Bの2種類はあり、
「A型」は障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証する仕組みの雇用型で、
「B型」は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける非雇用型となっています。
A型の利用対象者
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・企業等を離職した者等就労の経験のある方で、雇用関係のない方
B型の利用対象者
・就労経験があるが年齢や体力の面で企業に雇用されることが困難となった方
・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方
・前各号に該当しない方で、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名 |
サービス 管理責任者 |
原則、(1)と(2)のいずれの要件も満たしたもの | 利用者60名以下で 1名以上配置 (1名以上は常勤) |
(1)実務経験 障害者の保健・医療・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの行区における実務経験(3~10年) | ||
(2)研修修了者・サービス管理責任者研修・相談支援従業者初認研修(講義部分)※両研修の修了者。 | ||
※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | ||
職業訓練員 生活指導員 |
指導員の要件はなし | 常勤加算で、利用者の数を10人で除した数以上、職業訓練員・生活指導員それぞれ1名以上配置(1名以上は常勤) |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)訓練・作業室(訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
※サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。
(2)相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)
(3)洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたものであること)
(4)多目的室、その他運営上必要な設備の設置
※相談室と多目的室はサービスの提供に支障がない場合、兼用ができる。
A型の定員
・雇用契約締結利用者 10名以上
・雇用契約未締結利用者 利用定員の2分の1以内かつ9名以内
B型の定員
・20名以上(10名以上とする特例あり)