地域相談支援(地域移行支援)とは?

地域移行支援とは、居住の確保、地域における生活に移行するための活動に関する相談、
地域移行のための障害福祉サービス事業等への同行支援等の便宜を供与。

対象は、
・障害者支援施設又は児童福祉施設に入所している障害者
・精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者中心)

地域相談支援(地域定着支援)とは?

地域定着支援とは、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた
緊急の事態等に相談、緊急訪問、救急対応等の便宜を供与。

対象は、
居宅において単身又は嘉永の状況等により同居家族による支援を受けられない障害者
(グループホーム・ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外)

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の指定を受ける要件

指定申請は事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。

要件1 申請者が法人であること

個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 従業者の人員基準を満たすこと

職種 資格要件 配置基準
管理者 資格要件なし 常勤専従1名
相談支援専門員 原則、(1)と(2)いずれかの要件も満たす者
(1)実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)
(2)研修修了者 相談支援従業者初任者研修の修了者
事業所ごとに専従の者を配置
(計画相談支援、
障害児相談支援との業務可)
業務に支障のない場合は、
他の職務または、事業所、施設等の職務の業務可
地域相談支援
(地域移行支援
・地域定着支援)
担当する者
なし

要件3 設備基準を満たすこと

事業を行うために必要な広さの区画、支援の提供に必要な設備及び備品等
※地域移行支援・地域定着支援の両方の指定を受けることが基本です。

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