計画相談支援・障害児相談支援とは?

サービス内容(計画相談支援・障害児相談支援共通)
・支援決定前に、サービス等利用計画・障害者支援利用計画案を作成。
・支給決定後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。
・サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを実施(モニタリング)
・支給決定後または支給決定の変更に係る申請の勧奨

計画相談支援の対象は、
・障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害児
・障害福祉サービスを利用するすべての障害児

障害児相談支援の対象は、
・障害児通所支援を利用するすべての障害児
※平成24年度から段階的に拡大し、26年度までにすべての対象者について実施予定。

計画相談支援・障害児相談支援の指定を受ける要件

指定申請は事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。

要件1 申請者が法人であること

個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 従業者の人員基準を満たすこと

職種 資格要件 配置基準
管理者 資格要件なし 常勤専従1名
相談支援専門員 原則、(1)と(2)いずれかの要件も満たす者
(1)実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)
(2)研修修了者 相談支援従業者初任者研修の修了者
事業所ごとに専従の者を配置
(計画相談支援、
障害児相談支援との業務可)
業務に支障のない場合は、
他の職務または、事業所、施設等の職務の業務可

要件3 設備基準を満たすこと

事業を行うために必要な広さの区画、支援の提供に必要な設備及び備品等
※障害児については、指定特定相談支援事業所及び視程障害児相談支援事業所の
両方の指定を受けることが基本です。

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