生活介護とは?

常時介護は必要な方に、主に昼間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活相談及び助言、その他日常生活上の支援、創作活動または、生産活動の機会の提供、身体機能向上又は、生活能力の向上に必要な援助を行うサービスのことです。
対象は、
(1)障害程度区分が3(障害者支援施設するに入所場合は区分4)以上である者
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)

生活介護の指定を受ける要件

指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。

要件1 申請者が法人で有すること

個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 従業者の人員基準を満たすこと

職種 資格要件 配置基準
管理者 資格要件なし 常勤専従1名
(※サ管との兼務可)
従業者 医師 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員 生活看護の単位ごとに、1名以上
理学療法士又は
作業療法士
生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な人数
生活支援員 生活介護の単位ごとに、1名以上
(1名以上常勤)
サービス管理者 常勤1名以上
利用者数が60名以下:1名以上
利用者数が61名以上:1名に、
利用者数が60名を超えて40又はその端数を増すごとに1名を加えて得た数以上

要件3 設備基準を満たすこと

設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。

1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)訓練・作業室(訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
(2)相談室(間仕切り等を設けること)
(3)洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたものであること)
(4)多目的室、その他運営上必要な設備の設置

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