
常時介護は必要な方に、主に昼間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活相談及び助言、その他日常生活上の支援、創作活動または、生産活動の機会の提供、身体機能向上又は、生活能力の向上に必要な援助を行うサービスのことです。
対象は、
(1)障害程度区分が3(障害者支援施設するに入所場合は区分4)以上である者
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名 (※サ管との兼務可) |
従業者 | 医師 | 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 |
看護職員 | 生活看護の単位ごとに、1名以上 | |
理学療法士又は 作業療法士 |
生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な人数 | |
生活支援員 | 生活介護の単位ごとに、1名以上 (1名以上常勤) |
|
サービス管理者 | 常勤1名以上 利用者数が60名以下:1名以上 利用者数が61名以上:1名に、 利用者数が60名を超えて40又はその端数を増すごとに1名を加えて得た数以上 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)訓練・作業室(訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
(2)相談室(間仕切り等を設けること)
(3)洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたものであること)
(4)多目的室、その他運営上必要な設備の設置