
・居宅介護とは、障害者に対して、入浴、排せつ、衣類の着脱及び食事等の身体介護や調理、洗濯、買物及び掃除等の
家事援助、通院等のための屋内外における移動や、通院先の受診手続等の通院等介助を行うことです。
・重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者の方に居宅介護と同様のサービスを行うことです。
対象は、障害程度の区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、認定調査項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便がいずれも
「できる」以外の方となります。
重度訪問介護は、居宅介護事業の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員、設備を満たしているとみなされます(みなし指定)
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有すること必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名(※サ責との兼務可) |
サービス 提供責任者 |
介護福祉士 | 常勤専従者を事業規模に応じて 1名以上配置 |
居宅介護従業者養成研修1級修了者 | ||
訪問介護員養成研修1級課程修了者 | ||
居宅介護事業者養成研修2級修了者で 3年以上の実務経験者 |
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訪問介護員養成研修2級課程修了者で 3年以上の実務経験者 |
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看護師・准看護師 | ||
従業者 | 介護福祉士 | 常時換算方法で2.5名以上 (サービス提供責任者含む) |
訪問看護職員養成研修1・2級修了者 | ||
看護師・准看護師 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
2.設備及び器材
(1)居宅介護・重度訪問介護のサービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品
※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所については、新たに居宅介護・重度訪問介護用に人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。