行動援護とは?

行動援護とは、知的障害又は精神障害で常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等の
サービスを行うことです。
対象は、障害程度区分が3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の
合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)の方となります。

行動援護の指定を受ける要件

指定申請は事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。

要件1 申請者が法人であること

個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 従業者の人員基準を満たすこと

職種 資格要件 配置基準
管理者 資格要件なし 常勤専従1名
(※サ責との兼務可)
サービス
提供責任者
介護福祉士 常勤専従者を事業規模に
応じて1名以上配置
居宅介護従業者養成研修1級修了者
居宅介護従業者養成研修2級修了者で
3年以上の実務経験者
訪問介護職員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者で
3年以上の実務経験者
行動援護従業者養成研修修了者
※上記資格の他、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験5年
(従事日数900日)以上が必要
従業者 介護福祉士 常時換算方法で2.5名以上
(サービス提供責任者含む)
訪問介護職員養成研修1・2級課程修了者
行動援護従業者養成研修修了者
※上記資格の他、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験2年
(従事日数360日)以上が必要

要件3 設備基準を満たすこと

設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。

1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの)

2.設備及び器材
(1)行動援護のサービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品
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