
行動援護とは、知的障害又は精神障害で常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等の
サービスを行うことです。
対象は、障害程度区分が3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の
合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)の方となります。
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名 (※サ責との兼務可) |
サービス 提供責任者 |
介護福祉士 | 常勤専従者を事業規模に 応じて1名以上配置 |
居宅介護従業者養成研修1級修了者 | ||
居宅介護従業者養成研修2級修了者で 3年以上の実務経験者 |
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訪問介護職員養成研修1級課程修了者 | ||
訪問介護員養成研修2級課程修了者で 3年以上の実務経験者 |
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行動援護従業者養成研修修了者 | ||
※上記資格の他、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験5年 (従事日数900日)以上が必要 |
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従業者 | 介護福祉士 | 常時換算方法で2.5名以上 (サービス提供責任者含む) |
訪問介護職員養成研修1・2級課程修了者 | ||
行動援護従業者養成研修修了者 | ||
※上記資格の他、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験2年 (従事日数360日)以上が必要 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
2.設備及び器材
(1)行動援護のサービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品