
同行援護とは、視覚障害で移動が困難な方に、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ及び食事の介護などの
サービスを行うことです。
対象は、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る
点数のいずれかが1点以上である方。
身体介護を伴う場合は、障害程度区分2以上かつ、認定調査項目のうち、歩行・移乗・移動・排尿排便の
いずれかが「できる」以外の方となります。
既に、介護保険法に基づく訪問介護事業、障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護の
指定を受けている事業所については、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では、事業所の指定を受けることが出来ません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有する必要があります。
法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名 (※サ責との兼務可) |
サービス 提供責任者 |
介護福祉士 | 常勤専従者を事業規模に応じて 1名以上配置 |
居宅介護従業者養成研修1級修了者 | ||
居宅介護従業者養成研修2級修了者で 3年以上の実務経験者 |
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訪問介護職員養成研修1級課程修了者 | ||
訪問介護員養成研修2級課程修了者で 3年以上の実務経験者 |
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上記に該当する者で、 同行援護従業者養成研修課程 (一般課程及び応用課程)を修了した者 |
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従業者 | 次のいずれかの要件を満たす者 | 常時換算方法で2.5名以上 (サービス提供責任者含む) |
(1)同行援護従業者養成研修課程(一般課程)修了者 | ||
(2)居宅介護の従業者要件を満たす者であって、 視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者 |
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(3)厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物等の設置により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
2.設備及び器材
(1)同行援護事業のサービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品