
障害福祉事業所の開業・立上げには、事業者の指定を受ける必要があります。
指定を受けることにより、「指定事業者」となり、サービス提供後に報酬を請求できることになります。
しかし、指定を受けるには要件をクリアしたうえで、多くの書類を作成し、複数の役所を回らなければなりません。
開業を控える事業主さまには、この時期、やらなければいけないことがたくさんあるはずです。
たとえば、「資金繰り」や「人材確保」、「利用者の確保」…等々 手続は専門行政書士に任せ、申請にかかる手間と労力を開業までの準備に充ててください。
事業主さまが大切なこの時期を有効活用できますよう、「福岡介護ビジネスサポートセンター」が全力でサポートいたします。
指定申請 | 居宅介護・重度訪問介護 | 130,000円 |
行動援護 | ||
同行援護 | ||
就労移行支援 | 150,000円 | |
就労継続支援A型 | ||
就労継続支援B型 | ||
児童発達支援 | ||
放課後デイサービス |