介護タクシーとは

介護タクシーとは、介護保険の適用を受けている要介護者、要支援者や障害者手帳の交付を受けている方、
肢体不自由の方等、1人では公共の交通機関を利用することが困難な方を対象として、
福祉車両(リフト・スロープ・回転シートを備え付けた車両)を使用し、送迎を行うサービスのことです。

介護タクシーを始めるには

介護タクシー事業を始めるには、道路運送法上の許可が必要となります。
一般に「介護タクシー」と呼ばれる、一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定)を取得することで、
2種免許があれば、誰でも個人で開業することができ、要介護者等の輸送サービスを行うこと
ただし、この許可では、介護保険から介護報酬を受けることはできません。介護報酬を受けるには、
さらに訪問介護事業者等の指定事業者となり、介護事業者として輸送サービスを行う必要があります。
介護タクシー単独で事業を行うのか、それとも介護保険と連動して事業を行うのか等、
どのような形態で事業を行うかにより、取得する許可が変わってきます。

次のような方は、当センターをご活用ください!

☑介護タクシー事業を始めたいがどうすればいいか分からない
☑介護タクシー事業を始めて、業務を拡大したい
☑訪問介護事業所開設と同時に、介護タクシー事業も始めたい
☑既存の訪問介護事業所等で、新たに通院等乗降介助サービスも始めたい

許可取得には、許可要件をクリアしたうえで、大量の申請書類を作成し、役所にも何度か足を運ばなければなりません。
手続きは専門家である行政書士に任せ、取得までの手間と労力を、開業までの準備に充てることをお勧めします。

介護タクシーの種類

一般的に、介護タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定)のことを指しますが、道路運送法上、次の4つの事業があります。

1.一般乗用旅客自動車運送事業許可(道路運送法第4条)

一般に「介護タクシー」と呼ばれるもので、タクシー単独で営業を行うことができます。指定介護事業者以外の方も参入が可能で、運転手は2種免許は必要となり、車両は事業用ナンバーとなります。介護福祉士等の有資格者は乗務する場合は、セダン型の一般車両が使用できます。

2.特定乗用旅客自動車運送事業許可(道路運送法第43条)

訪問介護事業者等の指定介護事業者が、特定の介護を特定の介護施設、医療施設等に運ぶ輸送事業サービスに必要な許可で、指定介護事業者以外の方は取得できません。運転手は2種免許が必要となり、車両は事業用ナンバーとなります。

3.自家用自動車有償運送事業許可(道路運送法第78条)

訪問間以後事業所等のヘルパーさんが、自家用車を使って輸送を行う等、事業用ではなく、自家用車を使用して輸送を行う場合に申請する許可です。指定介護事業者で、かつ、上記1か2のどちらかの許可を受けていないと許可を受けることができません。

4.福祉有償運送登録(道路運送法第79条)

非営利法人(NPO法人、社会福祉法人、医療法人等)が有償運送サービスを行う場合に申請します。

介護タクシー業務サポート内容

介護タクシー事業の開業に関するご相談から、許可(登録)申請手続き、開業後の各種手続き等、
当センターが一括してサポートいたします。
・一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定)申請手続き代行
・特定旅客自動車運送事業許可申請手続き代行
・自家用自動車有償運送事業許可申請手続き代行
・福祉有償運送登録申請手続き
・その他、開業後の手続き(変更届作成、輸送実績報告書作成等)
※申請手続きは、要件確認、書類作成、役所との調整等、すべてを代行いたします。

許可要件(一般乗用旅客自動車運送事業許可「福祉輸送事業限定」)

車両 1.申請者が使用権限を有する車両を使用(自己所有、リース等)
2.車両の形状等(福祉車両の場合は2種免許が必要)
・車いすやストレチャーのためのりふと、スロープ、寝台などの特殊設備を設けた自動車
・回転シート、リフトアップシートなど、乗り降りを容易にするための装置を設けた自動車
※介護福祉士やヘルパー等の有資格者が乗務すれば、セダン型の一般車両でも可能
営業所 1.営業区域内にあること
2.事業計画に合った規模であること
3.申請者が土地・建設について3年以内の使用権原を持っていること
4.建築基準法、都市計画法、消防法等、関係法令に抵触しないこと
休憩仮眠室 1.原則として、営業所に併設すること。ただし、併設できないときは、営業所及びから車庫から直線2㎞以内にあること
2.事業計画に合った規模を有し、適切な設備があること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、事業計画に照らし、運転者が常時使用できること
4.申請者が土地・建設について3年以上の使用権原を持っていること
5.建築基準法、都市計画法、消防法等、関係法令に抵触しないこと
管理体制 1.法人にあっては、役員のうち1名以上は専従であること
2.営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格者の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
3.運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
4.車庫を営業所に併設できない場合、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されているとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
5.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が整備されていること
6.上記(2)~(5)の事項等を明記した運行規程が定められていること
7.運転手に対する指導体制が確立されていること
8.利用者等に対する応接に関する指導要領が定められているとともに、指導主任者が選任されていること
9.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
10.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
運転者 1.事業計画を遂行できる人数の有資格者を常時選任する計画があること
2.労働関係法令の規定に抵触しないこと
3.運輸規則第36条第1項各号(日雇い等)に該当する者でないこと
4.定時乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定めること
資金 1.所要資金の見積もりが適切で、合理できな資金計画があること
所要資金とは下記(イ)~(ヘ)の合計額となります。
(イ)車両         取得価格または1年分のリース料
(ロ)土地・建物      取得価格または1年分の賃借料
(ハ)機械器具・什器備品  取得価格
(ニ)運転資金       人件費・燃料費・修繕費等2か月分
(ホ)保険料等       保険料、租税公課(1年分)
(ヘ)その他        創業費等(全額)
2.申請に必要な自己資金は、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金(下記ア~ウ)の100%以上を常時確保しておく必要があります。
(ア)車両         頭金+分割支払金の2か月分または2か月分のリース料
(イ)土地・建物      頭金+分割支払金の2か月分または2か月分の賃料
(ウ)所要資金       (ハ)~(へ)の合計額
法令順守 1.申請者(法人の場合は常勤の役員)が、介護タクシー事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
2.健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等、社会保険等加入義務者が、社会保険等に加入すること
損害賠償能力 保険金額が対人(1名につき)800万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること

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