
事業所へ在宅の要支援・要介護者に通ってきてもらい、入浴・食事の提供その他日常生活のお世話や機能訓練を受けることです。
個人では申請できません。 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有することです。 法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。 すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 常勤専従1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、精神保健福祉士 介護福祉士、社会福祉主事 |
常勤専従1名 |
看護職員 | 看護師・准看護師 | 1名以上(提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るもの) ※利用定員が10名以下の場合、置かないことができる |
介護職員 | なし | 1名以上(利用者数が15人までは1名以上、15を超える場合は、5で除して得た数に1を加えた数以上) |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師 准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
1名以上 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画
(1)食堂・機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡×利用定員以上)
(2)静養室(定員に対して適当な広さがあること、専用の部屋を確保すること)
(3)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(4)相談室(遮蔽物等の設置により相談内容が漏えいしない配慮が必要)
(5)トイレ(介助を要する者の使用に適した構造・設備、緊急呼び出し通報装置が設置されていること)
(6)食事提供場所(環境衛生に配慮した設備)※食事を提供する場合
(7)浴室(手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮)※入浴介助をする場合
2.設備及び器材
(1)居宅介護サービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品