介護事業所指定までの流れ

福岡県は、
1.北九州市福岡市久留米市の事業所を開設する場合にはそれぞれの介護保険担当部署が窓口になります。
2.その他の市町で事業所を開設する場合には管轄の保健福祉環境事務所が窓口になります。

1.事前協議

指定申請は必ず事前協議をいたします。 必ず事業着手前(用地・施設取得など)に相談します。 事前協議を行わずに着手したものについては指定申請できません。

2.書類の作成・収集

3.指定申請書提出

指定申請の受付は、指定予定日(毎月1日)の前々月末(必着)に締切となります。

☞平成26年介護サービス事業指定申請期限
(参考:福岡市高齢者サービス支援課)

指定申請書提出期限 指定日
平成26年6月30日(月) 平成26年8月1日
平成26年7月31日(木) 平成26年9月1日
平成26年8月29日(金) 平成26年10月1日
平成26年9月30日(火) 平成26年11月1日
平成26年10月31日(金) 平成26年12月1日
平成26年11月28日(金) 平成27年1月1日
平成26年12月26日(金) 平成27年2月1日
平成27年1月30日(金) 平成27年3月1日
平成27年2月27日(金) 平成27年4月1日
平成27年3月31日(火) 平成27年5月1日

4.書類等の補正作業

5.ヒアリング

6.現地調査

申請書類の審査と併行して、事業所予定地を訪問しての現地調査がございます。主に提出された平面図と使用予定の建物の状況が一致しているかの調査になります。
備品家具等が搬入されて事業を営むことができる状態になっていなければ、現地調査を受けることができません
「福岡介護ビジネスサポートセンター」ではこの現地調査での立会いをサポートいたしております。
この現地調査は指定予定日の2週間前までに行われます。
現地調査での立会い者は、
・事業者の代表者又は事業所の管理者等、質問や是正指導にすぐに対応できる責任者が立ち会ってください。
・雇用予定証明者に記載された事業所の全職員(医師は除く)を全員集合させてください。
身分証明になるものは持参します。

7.指定

指定日(事業開始日)は、原則として要件審査終了後の直近の1日です。

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