
要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるように、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。また事業者等へ連絡調整を行うとともに、介護保険施設への入所を要する場合には施設への紹介やその他の便宜の提供を行います。
個人では申請できません。 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有することです。 法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。 すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 介護支援専門員 | 介護支援専門員たる管理者との兼務可 |
従業者 | 介護支援専門員 | 利用者の数が35名ごとに1名以上 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画
(1)事務室職員、設備備品が収納できる広さが必要
(2)相談室相談内容が漏洩しないよう、パーティションの設置等が必要
(3)会議室サービス担当者会議等に対応する適切なスペースが必要
2.設備及び器材
サービスの提供に必要な設備及び備品事務机、書庫、電話、FAX等