
訪問介護とは、ホームヘルパーが日常生活に支障のある介護利用者の自宅を訪問し、食事介助、排泄介助、衣服の着脱介助、移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、外出介助などの身体介護、掃除、洗濯、衣類の整理、生活必需品の買い物、薬の受け取りなどの生活援助を行うサービスのことです。
利用者さんの身体に直接触れて行うサービスです。 たとえば、食事・入浴・排泄などの介助です。
利用者さんのご自宅で調理・洗濯・掃除などの援助です。
要介護者である利用者さんが通院などのために ・乗車前、乗車後の屋内外における移動等の介助 ・ヘルパーさんが運転する車への乗車、降車の介助 ・通院先の受診などの手続き、外出先の移動等の介助 などのサービスです。
指定申請は事業者からの申請に基づき、事業者ごとに行います。
個人では申請できません。 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有することです。 法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。 すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 資格要件なし | 常勤専従1名(※サ責との兼務可) |
サービス提供責任者 | 介護福祉士 | 訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 |
介護職員基礎研修課程修了者 | ||
訪問介護員養成研修1級課程修了者 | ||
訪問介護員養成研修2級課程修了者で3年以上の実務経験の者 | ||
看護師・准看護師 | ||
訪問介護員 | 介護福祉士 | 常時換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む) |
介護職員基礎研修課程修了者 | ||
訪問介護員養成研修1~2級課程修了者 |
設備基準として、以下の基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物等の設置により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
2.設備及び器材
(1)訪問看護サービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品