福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは?

1.福祉用具貸与
指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与するサービスです。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
種類は、
☞ (1)特殊寝台 (2)特殊寝台附属品  (3)車椅子 (4)車椅子附属品
(5)床ずれ防止用具 (6)歩行器 (7)歩行器補助杖 (8)体位変換器
(9)移動用リフト(吊り具部分は対象外)
(10)手すり(工事を伴わないもの)
(11)スロープ(工事を伴わないもの)
(12)認知症老人徘徊感知機器
(13)自動排泄処理装置
があります。
2.特定福祉用具販売
指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売するサービスのことです。
種類は、
☞  (1)腰掛便座 (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部品
があります。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定を受ける要件

要件1 申請者が法人であること

個人では申請できません。 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など法人格を有することです。 法人を設立予定の場合は事前にお伝えください。 すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 従業者の人員基準を満たすこと

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従1名以上
(相談員との兼務可)
福祉用具
専門相談員
介護福祉士、看護師、准看護師
介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1、2級課程修了者
義肢装具士、保健師、
社会福祉士、理学療法士、作業療法士、
福祉用具専門相談員指定講習修了者
常勤換算で2名以上

要件3 設備基準を満たす事

以下の設備要件を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
2.設備及び器材
(1)福祉用具保管設備
既に消毒、補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区別して保管できること。清潔であること。
(2)福祉用具消毒器材
当該事業所が取り扱う福祉用具の種類、材質からみて適切な消毒効果を有すること
福岡県


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