
介護事業所(介護施設)の開業・立上げには、介護事業者の指定を受ける必要があります。
指定を受けることにより、「指定事業者」となり、ケアプランに基づき、介護サービス提供後に介護報酬を請求できることになります。
しかし、指定を受けるには要件をクリアしたうえで、多くの書類を作成し、複数の役所を回らなければなりません。
開業を控える事業主さまには、この時期、やらなければいけないことがたくさんあるはずです。
たとえば、「資金繰り」や「人材確保」、「利用者の確保」…等々
手続は介護ビジネス専門行政書士に任せ、申請にかかる手間と労力を開業までの準備に充ててください。
事業主さまが大切なこの時期を有効活用できますよう、「福岡介護ビジネスサポートセンター」が全力でサポートいたします。
☑訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
☑訪問看護(訪問看護ステーション)
☑訪問リハビリ ☑通所リハビリ
☑居宅介護支援(ケアマネ)
☑通所介護(デイサービス)
☑福祉用具貸与・特定福祉用具販売
☑訪問入浴介護 ☑短期入所生活介護等
☑居宅療養管理指導
訪問系指定申請 | 訪問介護(ホームヘルプ) | 130,000円 |
訪問入浴介護 | ||
訪問看護(訪問看護ステーション) | ||
訪問リハビリ | ||
居宅療養管理指導 | ||
福祉用具貸与 | ||
特定福祉用具販売 | ||
通所系指定申請 | 通所介護(デイサービス) | 150,000円 |
通所リハビリ | ||
短期入所系指定申請 | 短期入所生活介護 | 130,000円 |
短期入所療養介護 | ||
特定施設入所者生活介護 | ||
ケアマネ系指定申請 | 居宅介護支援(ケアマネ) | 130,000円 |