
設立に関するご相談から、定款作成、公証役場の認証手続き、登記申請等、設立までの
全ての手続きを当センターが一括してサポート致します。
※登記申請は提携の司法書士が行います。
株式会社に比べ、知名度はありませんが、設立費用が安く、設立期間が最も短くてすむのが合同会社です。
株式総会や取締役なども定める必要がなく、意思決定方法や利益の分配方法も
自由に決めることも合同会社の利点の1つです。
また、合同会社のデメリットと言われている知名度の低さも、
介護事業所の場合、会社よりも施設名が集客に結びつく為、経営に対する影響はそれほどありません。
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員などの会社の基本事項を決めます。
商号が決まったら、類似商号調査、事業目的の確認を行います。
商号(社名)が確定したら、会社の実印を作成します。
決定した会社の基本事項に基づいて定款を作成します。定款には絶対的記載事項があり、これは抜けていると、
定款が無効になってしますので注意が必要です。
【合同会社定款絶対記載事項】
定款が完成したら、公証役場で定款の認証を行います。
(※電子定款で認証を受けると印紙代4万円が不要です。)
定款の認証後、資本金(出資金)の払い込みを行います。
管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。
※法務局は申請書類を受理した日が設立日となります。
一週間から10日前後で登記が完了します。
登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑証明書を取得して、税務関係、労働・社会保健関係等の届出を行います。