合同会社設立サポート

サポート内容

設立に関するご相談から、定款作成、公証役場の認証手続き、登記申請等、設立までの
全ての手続きを当センターが一括してサポート致します。
※登記申請は提携の司法書士が行います。

合同会社の特徴

株式会社に比べ、知名度はありませんが、設立費用が安く、設立期間が最も短くてすむのが合同会社です。
株式総会や取締役なども定める必要がなく、意思決定方法や利益の分配方法も
自由に決めることも合同会社の利点の1つです。
また、合同会社のデメリットと言われている知名度の低さも、
介護事業所の場合、会社よりも施設名が集客に結びつく為、経営に対する影響はそれほどありません。

合同会社設立の流れ

1.合同会社の基本事項を決める

商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員などの会社の基本事項を決めます。

2.商号調査、事業目的の適否を確認

商号が決まったら、類似商号調査、事業目的の確認を行います。

3.印鑑の作成

商号(社名)が確定したら、会社の実印を作成します。

4.定款の作成、公証役場での認証

決定した会社の基本事項に基づいて定款を作成します。定款には絶対的記載事項があり、これは抜けていると、
定款が無効になってしますので注意が必要です。
【合同会社定款絶対記載事項】

定款が完成したら、公証役場で定款の認証を行います。
(※電子定款で認証を受けると印紙代4万円が不要です。)

5.資本金の払い込み

定款の認証後、資本金(出資金)の払い込みを行います。

6.登記申請

管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。
※法務局は申請書類を受理した日が設立日となります。
一週間から10日前後で登記が完了します。

7.各種届出

登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑証明書を取得して、税務関係、労働・社会保健関係等の届出を行います。

福岡県


Copyright© 2014 福岡介護ビジネスサポートセンター All Rights Reserved.